●敷地面積
・法第42条第2項の規定により、道から敷地側に後退した線を道路境界線とみなす場合、後退した部分は敷地面積に参入しない
●建築面積
・「建築面積」は、外壁等の中心線で囲まれた部分の大きさを、建築物全体として水平面に投影した、面積として算定する
・1m以下の軒やひさし等は、すべて参入しない
・地階で地盤面上1mを超える部分は建築面積に参入し、地盤面上1m以下の部分は参入しない
容積率 →延べ面積の敷地面積に対する割合である。法第52条では、建築物の容積率は定める限度以下でなければならないとしている
・延べ面積は、各階の床面積の合計
・自動車車庫等の床面積は、容積率を算定する際の延べ面積に参入しない
・上記参入しない限度は、全体の床面積の合計の1/5と定められている
■建築物の高さ
・建築物の高さは、原則として、地盤面からの高さとして算定する
・前面道路の路面の中心からの高さとなる
・屋上部分にある階段室等(水平投影面積が建築面積の1/8以内)の高さは、12m(又は5m)を限度として参入しない
・棟飾や防火壁の屋上突出物は、当該建築物の高さに参入しない
地階 →地上階及び地下の階を含めた建築物の各階の数
・建築物の屋上又は地階にある次の部分の面積の合計が、建築面積の1/8以下となる場合は、階数に参入しない
@建築物の屋上部分→昇降機塔、装飾塔、物見塔等 A建築物の地階部分→倉庫、機械室等
・建築物の一部に吹抜きがある場合や傾斜地に建築する場合など、建築物の部分によって階数が異なるときは、最大なものを階数とする
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