・建築主は、建築物の工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない
・計画の変更により建築基準関係規定に係る変更が生じる場合においては、原則として、あらためて、確認済証の交付を受けなければならない
建築物(けんちくぶつ)とは、建築された構造物のこと。建造物・構造物一般を含めて建物(たてもの)という場合もある。
建築物は、人間を収容できる内部空間を持ち、外部空間と区分する。とくに人間が居住する構造物を指して、現住建造物ともいう。
建築基準法第2条第一号においては、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」と定められている。
建築 →新築、増築、改築、移転することをいう
大規模の修繕・模様替 →主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替をいう
建築基準関係規定 →建築主事が確認の審査をする場合に、審査すべき法令の規定
・保育所は、児童福祉法により、「児童福祉施設」に含まれる
■大規模建築物
・木造の建築物で、階数≧3、延べ面積>500u、高さ>13m、軒の高さ>9mのいづれかに該当するもの
・木造以外(RC、鉄骨造など)の建築物で、階数≧2、延べ面積>200uのいづれかに該当するもの
・大規模の修繕、大規模の模様替の場合は、確認は不要である
●10u以内の増築等
・防火地域及び準防火地域以外の区域で、かつ、床面積の合計が10u以内の増築、改築又は移転の場合は、確認済証の交付を受ける必要はない
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