・主要構造部が耐火性能検証法により確かめられたものであれば、耐火構造とする必要はない
遮炎性能 →通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる必要をいう
耐火性能 →通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう
可燃物燃焼温度 →当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度
準耐火性能 →通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう
■防火性能
防火性能 →建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう
準防火性能 →建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう
不燃性能 →通常の火災時における火熱により燃焼しないこと、その他の政令で定める性能をいう
対価建築物の主要構造部は耐火構造とするか、または令第108条の3で定める技術的基準(耐火性能検証法等)に適合するものとする。
⇒主要構造部が耐火性能検証法により確かめられたものであれば、耐火構造とする必要はない。
可燃物燃焼温度
当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度
⇒次の1、または2のいづれか高いほうの温度とする。
1・加熱面意外の面のうち最も温度が高い部分の温度が200℃
2・加熱面意外の面の全体について平均した場合の温度が160℃
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