・防火地域内の建築物は、区分の規模等により、制限を受ける
●次のものは、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる
・延べ面積が50u以内の平屋建の付属建築物(外壁及び軒裏が防火構造)
・卸売市場の上家又は機械製作工場(主要構造部が不燃材料で造られたもの)
地上の階数が3で、延べ面積が500u以下の建築物 →耐火建築物又は準耐火建築物のいづれにもしなくてよい
・防火地域又は準防火地域内の建築物が特殊建築物である場合、法第27条各項の規定により、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない制限を受ける
・防火地域内を除き、3階の共同住宅、寄宿舎、下宿は、令第115条の2の2の技術的基準に適合する準耐火建築物とすることができる
・防火地域(準防火地域)内の特殊建築物については、法第61条(法第62条)による制限と法第27条による制限のうち、どちらか厳しい方の規定が適用される
屋根の構造
防火地域、または準防火地域内の建築物の屋根の構造は、所定の性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法のもの(または認定を受けたもの)としなければならない。
所定の性能:市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能をいう。
技術的基準:令136条の2の2(発炎、損傷等しないこと)
外壁の開口部の防火戸
防火地域または準防火地域内では、延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令(令109条)で定める防火設備を設けること。
防火設備は、準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法のもの(または認定を受けたもの)としなければならない。
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