・防火区画の面積は、原則として、床面積の合計の1,500u以内である
・対象建築物は、主要構造部を耐火構造又は準耐火構造等とした建築物である
・自動式の消火設備を設けた場合は、当該部分の床面積を1/2として規定を適用する
特定防火設備 →第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう
消火設備 →スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備等である
・11階以上の階の防火区画は、原則として、床面積100u以内とする
●たて穴部分の区画
・対象の建築物は、主要構造部を準耐火構造(耐火構造)とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有するものである
・防火区画は、階段室、吹抜き、昇降機の昇降路、ダクトスペース等のたて穴部分と他の部分との区画である
・法第2条第九号の二ロに規定する防火設備でよいので、特定防火設備でないくてもよい
・建築物の一部に、法第27条により耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない規模の用途がある場合は、その部分と他の部分を区画する
防火区画に用いる防火設備の種類
防火区画では、特定防火設備でなければならない。
面積区画、高層区画に用いる防火設備で、常時閉鎖または作動をした状態にあるもの意外のものにあっては、火災による煙または温度上昇を感知するものとする。
たて穴区画、異種用途区画等に用いる防火設備で、常時閉鎖または作動をした状態にあるもの意外のものにあっては、煙を感知し、かつ、遮炎性能を有するものとする。
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