・居室の床面積が200u(地階は100u)を超える階のものでも、3室以下の専用のものは制限を受けない
避難階 →直接地上へ通ずる出入口のある階をいう
・直通階段とは、一の階段により直接避難階又は地上まで通ずる階段である
・直通階段の位置は、直通階段のいづれか一つまでの歩行距離が定める距離以下になるように設けなければならない
・歩行距離は、居室の種類及び主要構造部の構造に応じて定められる
・無窓居室、法別表第1(い)欄(4)項に掲げる特殊建築物は、主要構造部の構造にかかわらず、直通階段までの歩行距離は30m以下である
・主要構造部が準耐火構造部又は不燃材料の建築物については、制限対象の床面積を2倍と読み替えて適用する
・「物品販売業を営む店舗」は、床面積の合計が1,500uを超えるものに限る
・準耐火構造よりも性能が上位である耐火構造についても同様に適用される
防煙壁 →間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたものをいう
学校等 →学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
避難階段及び特別避難階段
地上5階以上または地下2階以下への直通階段は、『非難階段』または『特別避難階段』としなければならない。
地上15階以上または地下3階以下への直通階段は、『特別非難階段』としなければならない。
物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1500を越える)の避難階段等
3階以上の場合、各階の売り場および屋上広場に通ずる『2以上の直通階段』を設け、これを『避難階段』または『特別避難階段』とする。
5階以上の場合、そのうち一つは、『特別避難階段』とする。
15階以上の場合、そのすべてを『特別避難階段』とする。
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