■容積率
・「容積率」とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合
・当該敷地に新築できる最大の延べ面積は、それぞれの地域等の容積率の限度に敷地の各部分の面積を乗じて得たものを合計して求める
■建ぺい率
・「建ぺい率」とは、建築物の建築面積の敷地面積の敷地面積に対する割合
・当該敷地に建築できる最大の建ぺい率は、それぞれの地域等の建ぺい率の限度に敷地の各部分の面積を乗じて得たものを合計して求める
●防火地域の内外
・建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合で、そのすべてが耐火建築物であれば、その敷地はすべて防火地域内にあるものとみなして、第3項第一号の緩和又は第5項第一号適用除外の規定を適用する
容積率(ようせきりつ)とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合である。(建築基準法第52条の各項目を参照)
例えば、100坪の土地に1階30坪、2階20坪(合計50坪)の建物が建っている場合は、容積率は5/10(50%)になる。
都市計画で用途地域と合わせて容積率を定めている場合は、原則として、これを上回る容積率の建物を建ててはならない。
次のような場合は例外:総合設計制度を利用して、公開空地を設けることを条件に容積率の割増を受ける場合など。
1994年(平成6年)の建築基準法の改正により、集合住宅の共有部分や地下室の一定部分は、容積率の算定に含めないことができるようになった。
接道する前面道路の幅員が12m未満の場合、都市計画で定められた容積率以下に制限を受ける場合がある。住居系の用途地域の場合は「道路幅×4/10」、その他(商業系・工業系)の用途地域では「道路幅×6/10」の数値と、都市計画で定める容積率の数値を比較して、低い方が適用される(原則)。道路幅員の狭い、基盤整備の十分でない地域に高容積の建築物ができるのを抑えるための規定である。
例:第1種中高層住居専用地域で、都市計画で指定された容積率が30/10(300%)、前面道路幅員が6mとする。→ 6m×4/10=24/10(240%)< 30/10(300%)
建築基準法の改正(2002年)後、自治体により異なった数値を用いる場合があるので、確認のこと。
|